第235条の2 他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。
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刑法235条の2 不動産侵奪

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第235条の2 他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。
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刑法235条の2 不動産侵奪
第236条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
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刑法236条 強盗
判示事項
犯行現場での逮捕と強盜既遂罪の成立
裁判要旨
被告人等第在宅の家人五人全部を縛り上げ目隠をした後一時間に亘り家内の金品を取出し現金をポケツトに入れ衣類等或は行李、リツクサツクにつめ込み、或は風呂敷に包み、或は着込み又は懐中したときは金品を自己の実力支配内においたことは明らかであるから被告人等が右金品を戸外に持出す前現場で逮捕されたことは強盜既遂罪の成立に影響がない。
判示事項
一 強盜の共謀と暴行脅迫をしなかつた者の責任
二 裁判所法第二六條第二項第二號中刑法第二三六條、第二三八條、第二三九條の罪の除外規定の合憲性
裁判要旨
一 被告人等數名が強盜を共謀し、その中、被告人以外の者が被害者を脅迫して財物を奪取した以上、たとえ、被告人が暴行脅迫を行はなかつたとしても、強盜罪の共同正犯としての責任を兔れない。
二 裁判所法第二六條第二項第二號中刑法第二三六條、第二三七條及び第二三九條の罪に係る事件は地方裁判所の一人の裁判官がこれを取り扱いうる旨の規定は違法に違反するものではない。
判示事項
一 精神鑑定の請求と精神障碍の事實上の主張
二 裁判所法第二六條第一項の合憲性
三 精神病者の證言の證據能力
四 刑訴法第三四七條第一項の法意
五 被害者不知の間になされた財物の奪取と強盗罪
六 緊急逮捕手続と司法警察官の被害者に対する訊問権
七 證據書類中の被害金額の限度内でこれと異る被害金額を認定した場合と虚無の證據
八 刑訴應急措置法第一三條第二項の合憲性
裁判要旨
一 記録によれば、被告人の辯護人は原審の公判廷において、被告人の精神状態を明らかにするために精神鑑定その他の證據調の請求をしたことは認められるが、それだけでは被告人が本件犯行當事に心神喪失者若しくは心神耗弱者等であつたことの事實上の主張がなされたものとは言うことができない。
二 裁判所法第二六條第一項は違憲でない。(昭和年二二(れ)第二八〇號昭和二三年七月二九日大法廷判決參照)
三 精神病者であつても症状によりその精神状態は時に普通人と異ならない場合もあるのであるから、その際における證言を採用することは採證法則に反するものではなく、要は事實審の自由な判斷によつてその採否を決すべきものである。
四 刑事訴訟法第三四七條第一項において裁判長は各個の證據につき取調を終えた毎に被告人に意見の有無を問うべきことを規定しているのは被告人に證據について意見を述べる機會を與えなければならないことを規定したのであつて、被告人が意見を有しない事でも強て之れを述べさせなければならないことまで規定したものではない。
五 強盗犯人が被害者を脅迫しその犯行を抑圧中に財物を奪取すれば、その奪取行為がたまたま被害者の気付かない間になされたものであつても、強盗罪が成立する。
六 刑訴応急措置法第八条第二号いわゆる緊急逮捕の手続は、強制捜査手続であるから、司法警察官は、被疑者に対し訊問権を有する。
七 證據書類中の被害金額三千九百八十圓となつているのを、被害金額三千二百圓と判示したのは、虚無の證據を引用したものではない。
八 刑訴應急措置法第一三條第二項の規定が日本國憲法の條規に反するものでないことは當裁判所の判例とするところであつて、未だこれを變更する必要を認めない。
判示事項
十歳の子供に對する暴行脅迫と強盜罪の成立
裁判要旨
人の居宅内において留守居をしていた十歳の子供に對し暴行脅迫を加え財物を奪取したときは強盜罪が成立する。
判示事項
刑法第二三六条第二項の強盗罪の成立
裁判要旨
犯人が債務の支払を免れる目的をもつて債権者に対しその反抗を抑圧すべき暴行、脅迫を加え、債権者をして支払の請求をしない旨を表示せしめて支払を免れた場合であると、右の手段により債権者をして事実上支払の請求をすることができない状態に陥らしめて支払を免れた場合であるとを問わずひとしく刑法第二三六条第二項の不法利得罪を構成するものと解すべきである。
第237条 強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。
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刑法237条 強盗予備
第238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
判示事項
窃盗の犯人による事後の脅迫が窃盗の機会の継続中に行われたとはいえないとされた事例
裁判要旨
被害者方で財物を窃取した犯人が,だれからも発見,追跡されることなく,いったん同所から約1km離れた場所まで移動し,窃取の約30分後に再度窃盗をする目的で被害者方に戻った際に逮捕を免れるため家人を脅迫したなど判示の事実関係の下においては,その脅迫は,窃盗の機会の継続中に行われたものとはいえない。
事後強盗罪の未遂既遂は、財物奪取についての未遂既遂によって定まる
cf. 最判昭24・7・9(昭和24(れ)121 準強盗、窃盗) 全文判示事項
窃盜未遂犯人による準強盜行爲を準強盜の既遂をもつて問擬した擬律錯誤の違法と刑法第二四三條
裁判要旨
原判示二の事實につき、原判決の確定したるところは、窃盜は未遂(障碍未遂)に終つたものであること明らかである。しからば、窃盜未遂犯人による準強盜行爲の場合は、準強盜の未遂を以つて問擬すべきものであることは當然であるにかかわらず、原審はその擬律において刑法第二三八條同第二三六條を適用し、以つて準強盜の既遂をもつて問擬したのは違法である、けだし窃盜未遂犯人による準強盜は、財物を得なかつた點において、恰かも強盜の未遂と同一の犯罪態様を有するに過ぎないものである。しからば、強盜未遂の場合には刑法第二四三條の適用があるにかかわらず、これと同一態様の窃盜未遂の準強盜を強盜の既遂をもつて論ずるときは、右刑法第二四三條の適用は排除せられることとなり彼此極めて不合理の結果を生ずるに至るからである。したがつて、論旨は正に理由あり、原判決はこの點において破毀を免がれない。
判示事項
刑法二三八条の準強盗を目的とする場合と同法二三七条にいう「強盗ノ目的」
裁判要旨
刑法二三七条にいう「強盗ノ目的」には同法二三八条の準強盗を目的とする場合を含む。
窃盗犯人が所定の目的を持って暴行・脅迫を行なった以上適用があり、被害者が財物取返えそうとし又は逮捕しようとする行為をしたか否かは問わない
cf. 最判昭22・11・29(昭和22(れ)107 準強盗、窃盗、銃砲等所持禁止令違反) 全文判示事項
一 被告人の公判廷における自白と憲法第三八條第三項及び刑訴應急措置法第一〇條第三項にいわゆる「本人の自白」
二 刑法第二三八條の法意
裁判要旨
一 日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に関する法律第一〇條第三項の規定は公判廷外の自白が被告人の不利益な唯一の證拠である場合にこれにより有罪とされ又は刑罰を科せられないという趣旨であつて公判廷の自白を包含しないと解すべきである。
二 刑法第二三八條の規定は窃盜が財物の取還を拒ぎ又は逮捕を免かれ若しくは罪跡を湮滅する爲暴行又は脅迫を加へた以上被害者において財産を取還せんとし又は加害者を逮捕せんとする行爲を爲したと否とに拘はらず強盜を以つて論ずる趣旨であると解するのが妥當である。
判示事項
刑法第二三八条の「逮捕ヲ免レ」るための暴行にあたる事例。
裁判要旨
窃盗犯人が、進行中の電車内で現行犯として車掌に逮捕され、約五分経過後到着駅ホームを警察官に引渡のため連行されている際に、逃走を企て右車掌に暴行したときは、刑法第二三八条の「逮捕ヲ免レ」るための暴行にあたる。
判示事項
窃盗犯人による暴行が窃盗の機会の継続中に行われたものとされた事例
裁判要旨
窃盗犯人が他人の居宅で財物を窃取した後もその天井裏に潜み,犯行の約3時間後に駆け付けた警察官に対し逮捕を免れるため暴行を加えたなど判示の事実関係の下においては,その暴行は窃盗の機会の継続中に行われたものというべきである。
第239条 人を昏 酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。
第240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
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刑法240条 強盗致死傷
原審が採用した相当因果関係説(折衷説)を採用せず、行為者や被害者の認識を不要としました。
cf. 最判昭46・6・17(昭和45(あ)1070 強盗、私文書偽造、同行使、詐欺) 全文裁判要旨
致死の原因たる暴行は、必ずしもそれが死亡の唯一の原因または直接の原因であることを要するものではなく、たまたま被害者の身体に高度の病変があつたため、これとあいまつて死亡の結果を生じた場合であつても、右暴行による致死の罪の成立を妨げない。
判示事項
一 疊建具と刑法第一〇八条にいわゆる「建造物」放火未遂罪の成立
二 強盗の機会に人を殺害した所為と強盗殺人罪の成立
裁判要旨
一 疊建具その他家屋の従物が建造物たる家屋の一部を構成するものと認めるには、該物件が家屋の一部に建付けられているだけでは足りず更らにこれを毀損しなければ取り外すことができない状態にあることを必要とするものである。従つて、判示布団は勿論判示疊のごときは未だ家屋と一体となつてこれを構成する建造物の一部といえないこと多言を要しないから、原判決の前示判示は、建造物の放火既遂の犯罪事実を認定判示したものではなく、その放火未遂の認定判示であるといわなければならない。
二 強盗の機会に人を殺害すれば、刑法第二四〇条後段の「強盗人ヲ死ニ致シタルトキ」にあたる。
判示事項
一 強盗傷人罪における暴行と認められる一事例
二 傷害が暴行の結果と認められる一事例
三 共同被告人が弁論分離後証人としてした供述の証拠能力
裁判要旨
一 被害者に対し「金を出せ、騒ぐと突き刺すぞ」等と申し向けて刃渡四五糎の日本刀を突きつける所為は、人の身体に対する不法な有形力の行使であつて、強盗傷人罪における暴行にあたる。
二 右の場合、被害者が右日本刀にしがみついて救を求め、犯人がその刀を引いたことによつて右手掌等に傷害を負わしめたときは、その所為は暴行の結果といい得る。
三 共同被告人であつても弁論分離後証人としてした供述は、完全な証拠能力を有する。
判示事項
強盗致傷罪が成立するとされた事例
裁判要旨
夜間人通りの少ない場所で、通行中の女性の所持しているハンドバツクを窃取する目的をもつて、自動車を運転して同女に近づき、自動車の窓からハンドバツクのさげ紐をつかんで引つぱつたが、同女がこれを奪われまいとして離さなかつたため、さらに奪取の目的を達成しようとして、右さげ紐をつかんだまま自動車を進行させ、同女を引きずつて路上に転倒させたり、車体に接触させたり、あるいは道路脇の電柱に衝突させたりして、傷害を負わせたときは、強盗致傷罪が成立する。
判示事項
一 共同正犯につき刑法第六〇條の掲記を遺脱した判決と擬律錯誤
二 強盜の機會に爲した殺人の現場が屋内か屋外か明白でない場合と刑法第二四〇條
三 所有者の提出物に對する返還請求權の抛棄とその物の沒収の可否
裁判要旨
一 被告人を所論強盜罪の共同正犯に問擬したことは明白であるから、原判決が當該事實に對する擬律において刑法第二三六條と同時に同第六〇條を適用したことは明らかである。ただ後者を併せて掲記することを遺脱したに過ぎない。このように判決書に刑法總則の法條を遺脱しても判文全體よりその遺脱が明白な場合は所論のように擬律錯誤の違法ありというべきでない。
二 刑法第二四〇條後段の強盜殺人罪は強盜犯人が強盜をなす機會において他人を殺害することによりて成立する罪である。原判決の摘示した事實によれば、家人が騒ぎ立てたため他の共犯者が逃走したので被告人も逃走しようとしたところ同家表入口附近で被告人に追跡して來た被害者兩名の下腹部を日本刀で突刺し死に至らしめたというのである。即ち殺害の場所は同家表入口附近といつて屋内か屋外か判文上明でないが、強盜行爲が終了して別の機會に被害者兩名を殺害したものではなく、本件強盜の機會に殺害したことは明である。然らば原判決が刑法第二四〇條に問擬したのは正當であつて所論のような違法はない。論旨は理由がない。
三 所論日本刀及鞘が被告人Aの父右Bの所有物であつたことは記録上明かであるが、同時に右Bが生駒警察署に提出した始末書には「御署において然るべく處置して頂いて結構で御座います」という記載があつて右Bは所論日本刀の返還請求權を抛棄したものと認められる。然らば原判決が犯人以外のものの所有に屬しないとして沒収したのは正當であつて所論のような違法はない。
第241条 強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が第百七十七条の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。
2 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
3 第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。
第242条 自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。
第244条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
判示事項
窃盗犯人が所有者以外の者の占有する財物を窃取した場合における刑法二四四条一項の適用と同項の親族関係
裁判要旨
窃盗犯人が所有者以外の者の占有する財物を窃取した場合において、刑法二四四条一項が適用されるためには、同項所定の親族関係が、窃盗犯人と財物の占有者との間のみならず、所有者との間にも存することを要する。
判示事項
家庭裁判所から選任された未成年後見人が未成年被後見人所有の財物を横領した場合と刑法244条1項の準用の有無
裁判要旨
家庭裁判所から選任された未成年後見人が業務上占有する未成年被後見人所有の財物を横領した場合,未成年後見人と未成年被後見人との間に刑法244条1項所定の親族関係があっても,その後見事務は公的性格を有するものであり,同条項は準用されない。