第440条 検察官以外の者は、再審の請求をする場合には、弁護人を選任することができる。
2 前項の規定による弁護人の選任は、再審の判決があるまでその効力を有する。
刑事訴訟法441条 再審請求の時期
第441条 再審の請求は、刑の執行が終り、又はその執行を受けることがないようになつたときでも、これをすることができる。
刑事訴訟法442条 執行停止の効力
第442条 再審の請求は、刑の執行を停止する効力を有しない。但し、管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は、再審の請求についての裁判があるまで刑の執行を停止することができる。
刑事訴訟法443条 再審請求の取下げ
第443条 再審の請求は、これを取り下げることができる。
2 再審の請求を取り下げた者は、同一の理由によつては、更に再審の請求をすることができない。
刑事訴訟法444条 刑事施設にいる被告人に関する督促
第444条 第三百六十六条の規定は、再審の請求及びその取下についてこれを準用する。
刑事訴訟法445条 事実の取調べ
第445条 再審の請求を受けた裁判所は、必要があるときは、合議体の構成員に再審の請求の理由について、事実の取調をさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
刑事訴訟法446条 請求棄却の決定
第446条 再審の請求が法令上の方式に違反し、又は請求権の消滅後にされたものであるときは、決定でこれを棄却しなければならない。
刑事訴訟法447条 請求棄却の決定
第447条 再審の請求が理由のないときは、決定でこれを棄却しなければならない。
2 前項の決定があつたときは、何人も、同一の理由によつては、更に再審の請求をすることはできない。
刑事訴訟法448条 再審開始の決定
第448条 再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。
2 再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。
刑事訴訟法449条 請求の競合と請求棄却の決定
第449条 控訴を棄却した確定判決とその判決によつて確定した第一審の判決とに対して再審の請求があつた場合において、第一審裁判所が再審の判決をしたときは、控訴裁判所は、決定で再審の請求を棄却しなければならない。
2 第一審又は第二審の判決に対する上告を棄却した判決とその判決によつて確定した第一審又は第二審の判決とに対して再審の請求があつた場合において、第一審裁判所又は控訴裁判所が再審の判決をしたときは、上告裁判所は、決定で再審の請求を棄却しなければならない。