刑事訴訟法125条 受命裁判官、受託裁判官

第125条 押収又は捜索は、合議体の構成員にこれをさせ、又はこれをすべき地の地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。
 
2 受託裁判官は、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に転嘱することができる。
 
3 受託裁判官は、受託事項について権限を有しないときは、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に嘱託を移送することができる。
 
4 受命裁判官又は受託裁判官がする押収又は捜索については、裁判所がする押収又は捜索に関する規定を準用する。但し、第百条第三項の通知は、裁判所がこれをしなければならない。


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刑事訴訟法130条 時刻の制限

第130条 日出前、日没後には、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代るべき者の承諾がなければ、検証のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。但し、日出後では検証の目的を達することができない虞がある場合は、この限りでない。
 
2 日没前検証に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができる。
 
3 第百十七条に規定する場所については、第一項に規定する制限によることを要しない。


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刑事訴訟法131条 身体検査に関する注意、女子の身体検査と立会い

第131条 身体の検査については、これを受ける者の性別、健康状態その他の事情を考慮した上、特にその方法に注意し、その者の名誉を害しないように注意しなければならない。
 
2 女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。


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刑事訴訟法133条 出頭拒否と過料等

第133条 前条の規定により召喚を受けた者が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。
 
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。


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