刑事訴訟法410条 破棄の判決

第410条 上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない。但し、判決に影響を及ぼさないことが明らかな場合は、この限りでない。
 
2 第四百五条第二号又は第三号に規定する事由のみがある場合において、上告裁判所がその判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは、前項の規定は、これを適用しない。


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刑事訴訟法411条 破棄の判決

第411条 上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由がない場合であつても、左の事由があつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
 
 一 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。
 
 二 刑の量定が甚しく不当であること。
 
 三 判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。
 
 四 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
 
 五 判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。


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刑事訴訟法413条 破棄差戻し・移送・自判

第413条 前条に規定する理由以外の理由によつて原判決を破棄するときは、判決で、事件を原裁判所若しくは第一審裁判所に差し戻し、又はこれらと同等の他の裁判所に移送しなければならない。但し、上告裁判所は、訴訟記録並びに原裁判所及び第一審裁判所において取り調べた証拠によつて、直ちに判決をすることができるものと認めるときは、被告事件について更に判決をすることができる。


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刑事訴訟法413条の2 上告審における破棄事由の制限

第413条の2 第一審裁判所が即決裁判手続によつて判決をした事件については、第四百十一条の規定にかかわらず、上告裁判所は、当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について同条第三号に規定する事由があることを理由としては、原判決を破棄することができない。


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刑事訴訟法415条 訂正の判決

第415条 上告裁判所は、その判決の内容に誤のあることを発見したときは、検察官、被告人又は弁護人の申立により、判決でこれを訂正することができる。
 
2 前項の申立は、判決の宣告があつた日から十日以内にこれをしなければならない。
 
3 上告裁判所は、適当と認めるときは、第一項に規定する者の申立により、前項の期間を延長することができる。


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刑事訴訟法417条 訂正の判決

第417条 上告裁判所は、訂正の判決をしないときは、速やかに決定で申立を棄却しなければならない。
 
2 訂正の判決に対しては、第四百十五条第一項の申立をすることはできない。


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