民事訴訟法83条 救助の効力等

第83条 訴訟上の救助の決定は、その定めるところに従い、訴訟及び強制執行について、次に掲げる効力を有する。
 一 裁判費用並びに執行官の手数料及びその職務の執行に要する費用の支払の猶予
 二 裁判所において付添いを命じた弁護士の報酬及び費用の支払の猶予
 三 訴訟費用の担保の免除
 
2 訴訟上の救助の決定は、これを受けた者のためにのみその効力を有する。
 
3 裁判所は、訴訟の承継人に対し、決定で、猶予した費用の支払を命ずる。


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民事訴訟法84条 救助の決定の取消し

第84条 訴訟上の救助の決定を受けた者が第八十二条第一項本文に規定する要件を欠くことが判明し、又はこれを欠くに至ったときは、訴訟記録の存する裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、決定により、いつでも訴訟上の救助の決定を取り消し、猶予した費用の支払を命ずることができる。


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民事訴訟規則79条 準備書面・法第百六十一条

第79条 答弁書その他の準備書面は、これに記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、裁判所に提出しなければならない。
 
2 準備書面に事実についての主張を記載する場合には、できる限り、請求を理由づける事実、抗弁事実又は再抗弁事実についての主張とこれらに関連する事実についての主張とを区別して記載しなければならない。
 
3 準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない。
 
4 第二項に規定する場合には、立証を要する事由ごとに、証拠を記載しなければならな
い。


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cf. 民事訴訟法161条 準備書面

民事訴訟規則95条 進行協議期日

第95条 裁判所は、口頭弁論の期日外において、その審理を充実させることを目的として、当事者双方が立ち会うことができる進行協議期日を指定することができる。この期日においては、裁判所及び当事者は、口頭弁論における証拠調べと争点との関係の確認その他訴訟の進行に関し必要な事項についての協議を行うものとする。
 
2 訴えの取下げ並びに請求の放棄及び認諾は、進行協議期日においてもすることができる。
 
法第二百六十一条(訴えの取下げ)第四項及び第五項の規定は、前項の訴えの取下げについて準用する。


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もう一歩先へ
それ自体が争点を整理する手続である準備的口頭弁論、弁論準備手続、書面による準備手続とは異なり、説明義務の規定は定められていません。

cf. 民事訴訟法167条 準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出

cf. 民事訴訟法174条 弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出

cf. 民事訴訟法178条 書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出

民事訴訟法85条 猶予された費用等の取立方法

第85条 訴訟上の救助の決定を受けた者に支払を猶予した費用は、これを負担することとされた相手方から直接に取り立てることができる。この場合において、弁護士又は執行官は、報酬又は手数料及び費用について、訴訟上の救助の決定を受けた者に代わり、第七十一条第一項、第七十二条又は第七十三条第一項の申立て及び強制執行をすることができる。


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民事訴訟法87条 口頭弁論の必要性

第87条 当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。
 
2 前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。
 
3 前二項の規定は、特別の定めがある場合には、適用しない。


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民事訴訟法89条 和解の試み等

第89条 裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。
 
2 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、和解の期日における手続を行うことができる。
 
3 前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。


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