第3条の8 被告が日本の裁判所が管轄権を有しない旨の抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、裁判所は、管轄権を有する。
民事訴訟法3条の9 特別の事情による訴えの却下
第3条の9 裁判所は、訴えについて日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合(日本の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意に基づき訴えが提起された場合を除く。)においても、事案の性質、応訴による被告の負担の程度、証拠の所在地その他の事情を考慮して、日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情があると認めるときは、その訴えの全部又は一部を却下することができる。
民事訴訟法3条の10 管轄権が専属する場合の適用除外
第3条の10 第三条の二から第三条の四まで及び第三条の六から前条までの規定は、訴えについて法令に日本の裁判所の管轄権の専属に関する定めがある場合には、適用しない。
民事訴訟法3条の11 職権証拠調べ
第3条の11 裁判所は、日本の裁判所の管轄権に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。
民事訴訟法3条の12 管轄権の標準時
第3条の12 日本の裁判所の管轄権は、訴えの提起の時を標準として定める。
民事訴訟法33条 外国人の訴訟能力の特則
第33条 外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。
民事訴訟法75条 担保提供命令
第75条 原告が日本国内に住所、事務所及び営業所を有しないときは、裁判所は、被告の申立てにより、決定で、訴訟費用の担保を立てるべきことを原告に命じなければならない。その担保に不足を生じたときも、同様とする。
2 前項の規定は、金銭の支払の請求の一部について争いがない場合において、その額が担保として十分であるときは、適用しない。
3 被告は、担保を立てるべき事由があることを知った後に本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、第一項の申立てをすることができない。
4 第一項の申立てをした被告は、原告が担保を立てるまで応訴を拒むことができる。
5 裁判所は、第一項の決定において、担保の額及び担保を立てるべき期間を定めなければならない。
6 担保の額は、被告が全審級において支出すべき訴訟費用の総額を標準として定める。
7 第一項の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
民事訴訟法102条 訴訟無能力者等に対する送達
第102条 訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。
2 数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りる。
3 刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。
民事訴訟法103条 送達場所
第103条 送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この節において「住所等」という。)においてする。ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。
2 前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。送達を受けるべき者(次条第一項に規定する者を除く。)が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも、同様とする。
民事訴訟法104条 送達場所等の届出
第104条 当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を受訴裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。
2 前項前段の規定による届出があった場合には、送達は、前条の規定にかかわらず、その届出に係る場所においてする。
3 第一項前段の規定による届出をしない者で次の各号に掲げる送達を受けたものに対するその後の送達は、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める場所においてする。
一 前条の規定による送達 その送達をした場所
二 次条後段の規定による送達のうち郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。第百六条第一項後段において同じ。)においてするもの及び同項後段の規定による送達 その送達において送達をすべき場所とされていた場所
三 第百七条第一項第一号の規定による送達 その送達においてあて先とした場所