民事訴訟法276条 準備書面の省略等

第276条 口頭弁論は、書面で準備することを要しない。
 
2 相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項は、前項の規定にかかわらず、書面で準備し、又は口頭弁論前直接に相手方に通知しなければならない。
 
3 前項に規定する事項は、相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載し、又は同項の規定による通知をしたものでなければ、主張することができない。


e-Gov 民事訴訟法

民事訴訟法279条 司法委員

第279条 裁判所は、必要があると認めるときは、和解を試みるについて司法委員に補助をさせ、又は司法委員を審理に立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。
 
2 司法委員の員数は、各事件について一人以上とする。
 
3 司法委員は、毎年あらかじめ地方裁判所の選任した者の中から、事件ごとに裁判所が指定する。
 
4 前項の規定により選任される者の資格、員数その他同項の選任に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
 
5 司法委員には、最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。


e-Gov 民事訴訟法

民事訴訟法281条 控訴をすることができる判決等

第281条 控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。
 
2 第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の合意について準用する。


e-Gov 民事訴訟法