民事訴訟法345条 再審の訴えの却下等

第345条 裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、決定で、これを却下しなければならない。
 
2 裁判所は、再審の事由がない場合には、決定で、再審の請求を棄却しなければならない。
 
3 前項の決定が確定したときは、同一の事由を不服の理由として、更に再審の訴えを提起することができない。


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民事訴訟法348条 本案の審理及び裁判

第348条 裁判所は、再審開始の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をする。
 
2 裁判所は、前項の場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない。
 
3 裁判所は、前項の場合を除き、判決を取り消した上、更に裁判をしなければならない。


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民事訴訟法350条 手形訴訟の要件

第350条 手形による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
 
2 手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴状に記載してしなければならない。


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民事訴訟法352条 証拠調べの制限

第352条 手形訴訟においては、証拠調べは、書証に限りすることができる。
 
2 文書の提出の命令又は送付の嘱託は、することができない。対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える物件の提出の命令又は送付の嘱託についても、同様とする。
 
3 文書の成立の真否又は手形の提示に関する事実については、申立てにより、当事者本人を尋問することができる。
 
4 証拠調べの嘱託は、することができない。第百八十六条の規定による調査の嘱託についても、同様とする。
 
5 前各項の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。


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民事訴訟法353条 通常の手続への移行

第353条 原告は、口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を要しないで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。
 
2 訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行する。
 
3 前項の場合には、裁判所は、直ちに、訴訟が通常の手続に移行した旨を記載した書面を被告に送付しなければならない。ただし、第一項の申述が被告の出頭した期日において口頭でされたものであるときは、その送付をすることを要しない。
4 第二項の場合には、手形訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。


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