第106条 多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。cf. 改正前刑法106条 騒乱
一 首謀者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
三 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。
刑法107条 多衆不解散
第107条 暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の拘禁刑に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。cf. 改正前刑法107条 多衆不解散
刑法108条 現住建造物等放火
刑法109条 非現住建造物等放火
第109条 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。cf. 改正前刑法109条 非現住建造物等放火
2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
刑法110条 建造物等以外放火
第110条 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。cf. 改正前刑法110条 建造物等以外放火
2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
刑法111条 延焼
第111条 第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。cf. 改正前刑法111条 延焼
2 前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の拘禁刑に処する。
刑法113条 予備
刑法114条 消火妨害
民法250条 共有持分の割合の推定
第250条 各共有者の持分は、相等しいものと推定する。
刑法117条の2 業務上失火等
第117条の2 第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。
