第137条 被告人又は被告人以外の者が正当な理由がなく身体の検査を拒んだときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、その拒絶により生じた費用の賠償を命ずることができる。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
刑事訴訟法138条 身体検査の拒否と刑罰
第138条 正当な理由がなく身体の検査を拒んだ者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。
2 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。
刑事訴訟法139条 身体検査の直接強制
第139条 裁判所は、身体の検査を拒む者を過料に処し、又はこれに刑を科しても、その効果がないと認めるときは、そのまま、身体の検査を行うことができる。
刑事訴訟法140条 身体検査の強制に関する訓示規定
第140条 裁判所は、第百三十七条の規定により過料を科し、又は前条の規定により身体の検査をするにあたつては、あらかじめ、検察官の意見を聴き、且つ、身体の検査を受ける者の異議の理由を知るため適当な努力をしなければならない。
家事事件手続規則12条 裁判官の回避
第12条 裁判官は、法第十条第一項又は第十一条第一項に規定する場合には、監督権を有する裁判所の許可を得て、回避することができる。
家事事件手続規則14条 家庭裁判所調査官及び家事調停委員の除斥及び回避・法第十六条
第14条 家庭裁判所調査官及び家事調停委員の除斥及び回避については、第十条から第十二条までの規定(忌避に関する部分を除く。)を準用する。
刑事訴訟法141条 検証の補助
第141条 検証をするについて必要があるときは、司法警察職員に補助をさせることができる。
刑事訴訟法142条 準用規定
第142条 第百十一条の二から第百十四条まで、第百十八条及び第百二十五条の規定は、検証についてこれを準用する。
刑事訴訟法143条 証人の資格
第143条 裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いては、何人でも証人としてこれを尋問することができる。
刑事訴訟法143条の2 証人の召喚
第143条の2 裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、証人を召喚することができる。