第12条 裁判所は、事実発見のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。
2 前項の規定は、受命裁判官にこれを準用する。
刑事訴訟法13条 管轄違いと訴訟手続の効力
第13条 訴訟手続は、管轄違の理由によつては、その効力を失わない。
刑事訴訟法14条 管轄違いと要急処分
第14条 裁判所は、管轄権を有しないときでも、急速を要する場合には、事実発見のため必要な処分をすることができる。
2 前項の規定は、受命裁判官にこれを準用する。
刑事訴訟法15条 管轄指定の請求
第15条 検察官は、左の場合には、関係のある第一審裁判所に共通する直近上級の裁判所に管轄指定の請求をしなければならない。
一 裁判所の管轄区域が明らかでないため管轄裁判所が定まらないとき。
二 管轄違を言い渡した裁判が確定した事件について他に管轄裁判所がないとき。
刑事訴訟法16条 管轄指定の請求
第16条 法律による管轄裁判所がないとき、又はこれを知ることができないときは、検事総長は、最高裁判所に管轄指定の請求をしなければならない。
刑事訴訟法17条 管轄移転の請求
第17条 検察官は、左の場合には、直近上級の裁判所に管轄移転の請求をしなければならない。
一 管轄裁判所が法律上の理由又は特別の事情により裁判権を行うことができないとき。
二 地方の民心、訴訟の状況その他の事情により裁判の公平を維持することができない虞があるとき。
2 前項各号の場合には、被告人も管轄移転の請求をすることができる。
刑事訴訟法18条 管轄移転の請求
第18条 犯罪の性質、地方の民心その他の事情により管轄裁判所が審判をするときは公安を害する虞があると認める場合には、検事総長は、最高裁判所に管轄移転の請求をしなければならない。
刑事訴訟法19条 事件の移送
第19条 裁判所は、適当と認めるときは、検察官若しくは被告人の請求により又は職権で、決定を以て、その管轄に属する事件を事物管轄を同じくする他の管轄裁判所に移送することができる。
2 移送の決定は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができない。
3 移送の決定又は移送の請求を却下する決定に対しては、その決定により著しく利益を害される場合に限り、その事由を疎明して、即時抗告をすることができる。
刑事訴訟法20条 除斥の原因
第20条 裁判官は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。
一 裁判官が被害者であるとき。
二 裁判官が被告人又は被害者の親族であるとき、又はあつたとき。
三 裁判官が被告人又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
四 裁判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。
五 裁判官が事件について被告人の代理人、弁護人又は補佐人となつたとき。
六 裁判官が事件について検察官又は司法警察員の職務を行つたとき。
七 裁判官が事件について第二百六十六条第二号の決定、略式命令、前審の裁判、第三百九十八条乃至第四百条、第四百十二条若しくは第四百十三条の規定により差し戻し、若しくは移送された場合における原判決又はこれらの裁判の基礎となつた取調べに関与したとき。ただし、受託裁判官として関与した場合は、この限りでない。
刑事訴訟法21条 忌避の原因、忌避申立権者
第21条 裁判官が職務の執行から除斥されるべきとき、又は不公平な裁判をする虞があるときは、検察官又は被告人は、これを忌避することができる。
2 弁護人は、被告人のため忌避の申立をすることができる。但し、被告人の明示した意思に反することはできない。