刑事訴訟法338条 控訴棄却の判決

第338条 左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。
 
 一 被告人に対して裁判権を有しないとき。
 
 二 第三百四十条の規定に違反して公訴が提起されたとき。
 
 三 公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。
 
 四 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。


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刑事訴訟法339条 控訴棄却の決定

第339条 左の場合には、決定で公訴を棄却しなければならない。
 
 一 第二百七十一条第二項の規定により公訴の提起がその効力を失つたとき。
 二 起訴状に記載された事実が真実であつても、何らの罪となるべき事実を包含していないとき。
 三 公訴が取り消されたとき。
 四 被告人が死亡し、又は被告人たる法人が存続しなくなつたとき。
 五 第十条又は第十一条の規定により審判してはならないとき。
 
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。


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刑事訴訟法343条 拘禁以上の刑の宣告と保釈等の執行

第343条 禁錮以上の刑に処する判決の宣告があつたときは、保釈又は勾留の執行停止は、その効力を失う。
 
2 前項の場合には、新たに保釈又は勾留の執行停止の決定がないときに限り、第九十八条及び第二百七十一条の八第五項(第三百十二条の二第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を準用する。この場合において、第二百七十一条の八第五項中「第一項(」とあるのは、「第二百七十一条の八第一項(」と読み替えるものとする。


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