改正前商業登記規則65条 本店移転の登記

第65条 法第五十二条第二項の規定による申請書及びその添付書面並びに印鑑の送付は、書留郵便又は信書便の役務であつて信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによつてするものとし、申請人が当該郵便物をこれと同一の種類に属する他の郵便物に優先して送達する取扱いの料金に相当する郵便切手又は第九条の四第五項に規定する証票を提出したときは、当該取扱いとしなければならない。
 
2 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記においては、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日をも登記しなければならない。
 
3 法第五十三条の規定により登記すべき事項(会社成立の年月日を除く。)は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。
 
4 第二項に規定する登記をする場合において、当該登記が新所在地において登記がされている会社に関するものであるときは、新所在地におけるその会社の登記記録は、閉鎖しなければならない。
 
5 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合において、旧所在地を管轄する登記所において移転の登記をしたとき(当該登記所の管轄区域内に支店があるときに限る。)は、その商号、本店、支店(当該管轄区域内にあるものに限る。)及び会社成立の年月日の登記並びに登記記録区にされた登記以外の登記事項に抹消する記号を記録しなければならない。

 
cf. 商業登記規則65条 本店移転の登記

民法697条 事務管理

第697条 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
 
2 管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。


e-Gov 民法

入管法19条の4 在留カードの記載事項等

第19条の4 在留カードの記載事項は、次に掲げる事項とする。
 一 氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は第二条第五号ロに規定する地域
 二 住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。)
 三 在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日
 四 許可の種類及び年月日
 五 在留カードの番号、交付年月日及び有効期間の満了の日
 六 就労制限の有無
 七 第十九条第二項の規定による許可を受けているときは、その旨
 
2 前項第五号の在留カードの番号は、法務省令で定めるところにより、在留カードの交付(再交付を含む。)ごとに異なる番号を定めるものとする。
 
3 在留カードには、法務省令で定めるところにより、中長期在留者の写真を表示するものとする。この場合において、出入国在留管理庁長官は、第六条第三項の規定その他法務省令で定める法令の規定により当該中長期在留者から提供された写真を利用することができる。
 
4 前三項に規定するもののほか、在留カードの様式、在留カードに表示すべきものその他在留カードについて必要な事項は、法務省令で定める。
 
5 出入国在留管理庁長官は、法務省令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項及び前二項の規定により表示されるものについて、その全部又は一部を、在留カードに電磁的方式により記録することができる。


e-Gov 入管法

 

もう一歩先へ 1項1号:
氏名については、いわゆる通称名は在留カードには記載されません。

通称名は住民票に記載されます。

cf. 住基法7条14号 住民票の記載事項

入管特例法17条 特別永住者証明書の受領及び提示等

第17条 特別永住者は、出入国在留管理庁長官が交付し、又は市町村の長が返還する特別永住者証明書を受領しなければならない。
 
2 特別永住者は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、特別永住者証明書の提示を求めたときは、これを提示しなければならない
 
3 前項に規定する職員は、特別永住者証明書の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。
 
4 特別永住者については、入管法第二十三条第一項本文の規定(これに係る罰則を含む。)は、適用しない。


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罰則 1項、2項:

入管法23条 旅券等の携帯及び提示

第23条 本邦に在留する外国人は、常に旅券(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書)を携帯していなければならない。ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りでない。
 一 第九条第五項の規定により短期滞在の在留資格及び在留期間を決定された者 特定登録者カード
 二 仮上陸の許可を受けた者 仮上陸許可書
 三 船舶観光上陸の許可を受けた者 船舶観光上陸許可書
 四 乗員上陸の許可を受けた者 乗員上陸許可書及び旅券又は乗員手帳
 五 緊急上陸の許可を受けた者 緊急上陸許可書
 六 遭難による上陸の許可を受けた者 遭難による上陸許可書
 七 一時庇ひ護のための上陸の許可を受けた者 一時庇ひ護許可書
 八 仮滞在の許可を受けた者 仮滞在許可書
 
2 中長期在留者は、出入国在留管理庁長官が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、常にこれを携帯していなければならない。
 
3 前二項の外国人は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、これらの規定に規定する旅券、乗員手帳、特定登録者カード、許可書又は在留カード(以下この条において「旅券等」という。)の提示を求めたときは、これを提示しなければならない。
 
4 前項に規定する職員は、旅券等の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。
 
5 十六歳に満たない外国人は、第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、旅券等を携帯することを要しない。


e-Gov 入管法

 

もう一歩先へ
特別永住者には、旅券や特別永住者証明書の携帯の義務は課されていませんが、特別永住者証明書の提示義務はあります。

cf. 入管特例法17条 特別永住者証明書の受領及び提示等
罰則 1項:

民法702条 管理者による費用の償還請求等

第702条 管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。
 
2 第六百五十条第二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。
 
3 管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。


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