司法書士法12条 登録を拒否された場合の審査請求

第12条 第十条第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、法務大臣に対して審査請求をすることができる。
 
2 第九条第一項の規定による登録の申請をした者は、その申請の日から三月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされないときは、当該登録を拒否されたものとして、法務大臣に対して審査請求をすることができる。
 
3 前二項の場合において、法務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第二項の規定の適用については、日本司法書士会連合会の上級行政庁とみなす。


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司法書士法13条 所属する司法書士会の変更の登録

第13条 司法書士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に、所属する司法書士会の変更の登録の申請をしなければならない。
 
2 司法書士は、前項の変更の登録の申請をするときは、現に所属する司法書士会にその旨を届け出なければならない。
 
3 第一項の申請をした者が第五十七条第一項の規定による入会の手続をとつていないときは、日本司法書士会連合会は、変更の登録を拒否しなければならない。
 
4 前二条の規定は、第一項の変更の登録の申請に準用する。


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cf. 司法書士法11条 登録に関する通知

cf. 司法書士法12条 登録を拒否された場合の審査請求

司法書士法15条 登録の取消し

第15条 司法書士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本司法書士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。
 一 その業務を廃止したとき。
 二 死亡したとき。
 三 司法書士となる資格を有しないことが判明したとき。
 四 第五条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
 
2 司法書士が前項各号に該当することとなつたときは、その者又はその法定代理人若しくは相続人は、遅滞なく、当該司法書士が所属し、又は所属していた司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会にその旨を届け出なければならない。


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商業登記法82条 株式会社の合併による解散の登記

第82条 合併による解散の登記の申請については、吸収合併後存続する会社(以下「吸収合併存続会社」という。)又は新設合併により設立する会社(以下「新設合併設立会社」という。)を代表すべき者が吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社を代表する。
 
2 本店の所在地における前項の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
 
3 本店の所在地における第一項の登記の申請と第八十条又は前条の登記の申請とは、同時にしなければならない。
 
4 申請書の添付書面に関する規定は、本店の所在地における第一項の登記の申請については、適用しない。


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改正前商業登記法82条 株式会社の合併による解散の登記

もう一歩先へ 2項:3項:
合併による変更又は設立の登記と解散登記は同時にしなけければなりません。
もう一歩先へ 4項:
株式会社の合併による解散の登記の申請書には、代理人によってする場合でも、代理権限を証する書面の添付は不要です。

合併による変更又は設立の登記と解散登記とは、同時に審査されるためです。

人事訴訟法12条 人事に関する訴えの被告適格

第12条 人事に関する訴えであって当該訴えに係る身分関係の当事者の一方が提起するものにおいては、特別の定めがある場合を除き、他の一方を被告とする。
 
2 人事に関する訴えであって当該訴えに係る身分関係の当事者以外の者が提起するものにおいては、特別の定めがある場合を除き、当該身分関係の当事者の双方を被告とし、その一方が死亡した後は、他の一方を被告とする。
 
3 前二項の規定により当該訴えの被告とすべき者が死亡し、被告とすべき者がないときは、検察官を被告とする。


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人事訴訟法42条 認知の訴えの当事者等

第42条 認知の訴えにおいては、父又は母を被告とし、その者が死亡した後は、検察官を被告とする。
 
2 第二十六条第二項の規定は、前項の規定により父又は母を当該訴えの被告とする場合においてその者が死亡したときについて準用する。
 
3 子が認知の訴えを提起した後に死亡した場合には、その直系卑属又はその法定代理人は、民法第七百八十七条ただし書に定める期間が経過した後、子の死亡の日から六月以内に訴訟手続を受け継ぐことができる。この場合においては、民事訴訟法第百二十四条第一項後段の規定は、適用しない。


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民事訴訟法124条 訴訟手続の中断及び受継

第124条 次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
 一 当事者の死亡
相続人、相続財産管理人その他法令により訴訟を続行すべき者
 二 当事者である法人の合併による消滅
合併によって設立された法人又は合併後存続する法人
 三 当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅
法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者
 四 次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了
当該イからハまでに定める者
  イ 当事者である受託者
新たな受託者又は信託財産管理者若しくは信託財産法人管理人
  ロ 当事者である信託財産管理者又は信託財産法人管理人
新たな受託者又は新たな信託財産管理者若しくは新たな信託財産法人管理人
  ハ 当事者である信託管理人
受益者又は新たな信託管理人
 五 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失
同一の資格を有する者
 六 選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失
選定者の全員又は新たな選定当事者
 
2 前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。
 
3 第一項第一号に掲げる事由がある場合においても、相続人は、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができない。
 
4 第一項第二号の規定は、合併をもって相手方に対抗することができない場合には、適用しない。
 
5 第一項第三号の法定代理人が保佐人又は補助人である場合にあっては、同号の規定は、次に掲げるときには、適用しない。
 一 被保佐人又は被補助人が訴訟行為をすることについて保佐人又は補助人の同意を得ることを要しないとき。
 二 被保佐人又は被補助人が前号に規定する同意を得ることを要する場合において、その同意を得ているとき。


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