第233条 死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族又は子孫は、告訴をすることができる。
2 名誉を毀損した罪について被害者が告訴をしないで死亡したときも、前項と同様である。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。
刑事訴訟法234条 告訴権者の指定
第234条 親告罪について告訴をすることができる者がない場合には、検察官は、利害関係人の申立により告訴をすることができる者を指定することができる。
刑事訴訟法235条 告訴期間
刑事訴訟法236条 告訴期間の独立
第236条 告訴をすることができる者が数人ある場合には、一人の期間の徒過は、他の者に対しその効力を及ぼさない。
刑事訴訟法237条 告訴の取消し
第237条 告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。
2 告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。
3 前二項の規定は、請求を待つて受理すべき事件についての請求についてこれを準用する。
家事事件手続法152条 陳述の聴取
第152条 家庭裁判所は、夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判をする場合には、夫及び妻(申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。
2 家庭裁判所は、子の監護に関する処分の審判(子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判を除く。)をする場合には、第六十八条の規定により当事者の陳述を聴くほか、子(十五歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。
刑事訴訟法238条 告訴の不可分
第238条 親告罪について共犯の一人又は数人に対してした告訴又はその取消は、他の共犯に対しても、その効力を生ずる。
2 前項の規定は、告発又は請求を待つて受理すべき事件についての告発若しくは請求又はその取消についてこれを準用する。
刑事訴訟法239条 告発
第239条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
刑事訴訟法240条 告訴の代理
第240条 告訴は、代理人によりこれをすることができる。告訴の取消についても、同様である。
刑事訴訟法241条 告訴・告発の方式
第241条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
2 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。