第354条 勾留に対しては、勾留の理由の開示があつたときは、その開示の請求をした者も、被告人のため上訴をすることができる。その上訴を棄却する決定に対しても、同様である。
刑事訴訟法355条 上訴権者
第355条 原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。
刑事訴訟法356条 上訴権者
第356条 前三条の上訴は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。
刑事訴訟法357条 一部上訴
第357条 上訴は、裁判の一部に対してこれをすることができる。部分を限らないで上訴をしたときは、裁判の全部に対してしたものとみなす。
刑事訴訟法358条 上訴提起期間
第358条 上訴の提起期間は、裁判が告知された日から進行する。
刑事訴訟法359条 上訴の放棄・取下げ
第359条 検察官、被告人又は第三百五十二条に規定する者は、上訴の放棄又は取下をすることができる。
刑事訴訟法360条 上訴の放棄・取下げ
第360条 第三百五十三条又は第三百五十四条に規定する者は、書面による被告人の同意を得て、上訴の放棄又は取下をすることができる。
刑事訴訟法360条の2 上訴放棄の制限
第360条の2 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に処する判決に対する上訴は、前二条の規定にかかわらず、これを放棄することができない。
刑事訴訟法360条の3 上訴放棄の手続
第360条の3 上訴放棄の申立は、書面でこれをしなければならない。
民事訴訟規則191条 法第三百十二条第三項の上告理由の記載の方式・法第三百十五条
第191条 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とする上告の場合における上告の理由の記載は、法令及びこれに違反する事由を示してしなければならない。
2 前項の規定により法令を示すには、その法令の条項又は内容(成文法以外の法令については、その趣旨)を掲記しなければならない。
3 第一項の規定により法令に違反する事由を示す場合において、その法令が訴訟手続に関するものであるときは、これに違反する事実を掲記しなければならない。
cf.
民事訴訟法312条 上告の理由
cf.
民事訴訟法315条 上告の理由の記載