司法書士法80条 罰則

第80条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七十五条第二項若しくは第三項又は第七十七条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。


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司法書士法81条 罰則

第81条 司法書士会又は日本司法書士会連合会が第五十五条第一項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたときは、その司法書士会又は日本司法書士会連合会の代表者は、三十万円以下の過料に処する。


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司法書士法82条 罰則

第82条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
 
一 第四十五条の二第六項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 
二 正当な理由がないのに、第四十五条の二第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者


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司法書士法83条 罰則

第83条 次の各号のいずれかに該当する場合には、司法書士法人の社員又は清算人は、三十万円以下の過料に処する。
 
一 この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
 
二 第四十五条の二第二項又は第五項の規定に違反して合併をしたとき。
 
三 第四十五条の二第六項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
 
四 定款又は第四十六条第二項において準用する会社法第六百十五条第一項の会計帳簿若しくは第四十六条第二項において準用する同法第六百十七条第一項若しくは第二項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
 
五 第四十六条第三項において準用する会社法第六百五十六条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
 
六 第四十六条第三項において準用する会社法第六百六十四条の規定に違反して財産を分配したとき。
 
七 第四十六条第三項において準用する会社法第六百七十条第二項又は第五項の規定に違反して財産を処分したとき。


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司法書士法52条 設立及び目的等

第52条 司法書士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、一箇の司法書士会を設立しなければならない。
 
2 司法書士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
 
3 司法書士会は、法人とする。
 
4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、司法書士会について準用する。


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司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律について

令和元年6月6日,司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律(令和元年法律第29号)が成立しました(同月12日公布)。
 
  この改正法においては,近時の司法書士制度及び土地家屋調査士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ,司法書士及び土地家屋調査士について,それぞれ,その専門職者としての使命を明らかにする規定を設けるとともに,懲戒権者を法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改める等の懲戒手続に関する規定の見直しを行うほか,社員が一人の司法書士法人及び土地家屋調査士法人の設立を可能とする等の措置を講じています。
 
  なお,改正法は,令和2年8月1日から施行されます。


法務省

 
施行日 令和2(2020)年8月1日

参考 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律について@法務省

司法書士法施行規則28条 書類等の作成

第28条 司法書士は、その作成した書類(法第三条第一項第六号及び第七号に規定する業務に関するものを除く。)の末尾又は欄外に記名し、職印を押さなければならない。
 
2 司法書士は、その作成した電磁的記録に、職名及び氏名を記録し、かつ、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名であつて、連合会が発行する当該電子署名に係る電子証明書又は連合会が提供する情報に基づき発行された当該電子署名に係る電子証明書(法務大臣が指定するものに限る。)により当該電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明することができるものに限る。)を行わなければならない。
 
3 前項の指定は、告示してしなければならない。


e-Gov 司法書士法施行規則

 

司法書士法3条 業務

第3条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
 一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
 二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
 三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
 四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
 五 前各号の事務について相談に応ずること。 “司法書士法3条 業務” の続きを読む