民事再生法119条 共益債権となる請求権

第119条 次に掲げる請求権は、共益債権とする。
 
 一 再生債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権
 
 二 再生手続開始後の再生債務者の業務、生活並びに財産の管理及び処分に関する費用の請求権
 
 三 再生計画の遂行に関する費用の請求権(再生手続終了後に生じたものを除く。)
 
 四 第六十一条第一項(第六十三条、第七十八条及び第八十三条第一項において準用する場合を含む。)、第九十条の二第五項、第九十一条第一項、第百十二条、第百十七条第四項及び第二百二十三条第九項(第二百四十四条において準用する場合を含む。)の規定により支払うべき費用、報酬及び報償金の請求権
 
 五 再生債務者財産に関し再生債務者等が再生手続開始後にした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権
 
 六 事務管理又は不当利得により再生手続開始後に再生債務者に対して生じた請求権
 
 七 再生債務者のために支出すべきやむを得ない費用の請求権で、再生手続開始後に生じたもの(前各号に掲げるものを除く。)


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破産法47条 開始後の法律行為の効力

第47条 破産者が破産手続開始後に破産財団に属する財産に関してした法律行為は、破産手続の関係においては、その効力を主張することができない。
 
2 破産者が破産手続開始の日にした法律行為は、破産手続開始後にしたものと推定する。


e-Gov 破産法

破産法48条 開始後の権利取得の効力

第48条 破産手続開始後に破産財団に属する財産に関して破産者の法律行為によらないで権利を取得しても、その権利の取得は、破産手続の関係においては、その効力を主張することができない。
 
2 前条第二項の規定は、破産手続開始の日における前項の権利の取得について準用する。


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破産法49条 開始後の登記及び登録の効力

第49条 不動産又は船舶に関し破産手続開始前に生じた登記原因に基づき破産手続開始後にされた登記又は不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百五条第一号の規定による仮登記は、破産手続の関係においては、その効力を主張することができない。ただし、登記権利者が破産手続開始の事実を知らないでした登記又は仮登記については、この限りでない。
 
2 前項の規定は、権利の設定、移転若しくは変更に関する登録若しくは仮登録又は企業担保権の設定、移転若しくは変更に関する登記について準用する。


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破産法50条 開始後の破産者に対する弁済の効力

第50条 破産手続開始後に、その事実を知らないで破産者にした弁済は、破産手続の関係においても、その効力を主張することができる。
 
2 破産手続開始後に、その事実を知って破産者にした弁済は、破産財団が受けた利益の限度においてのみ、破産手続の関係において、その効力を主張することができる。


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経営承継円滑化法6条 推定相続人と会社事業後継者又は個人事業後継者との間の衡平及び推定相続人間の衡平を図るための措置に係る合意

第6条 次の各号に掲げる者は、第四条第一項又は第三項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。
 一 旧代表者の推定相続人及び会社事業後継者 当該推定相続人と当該会社事業後継者との間の衡平及び当該推定相続人間の衡平を図るための措置
 二 旧個人事業者の推定相続人及び個人事業後継者 当該推定相続人と当該個人事業後継者との間の衡平及び当該推定相続人間の衡平を図るための措置
 
2 次の各号に掲げる者は、前項の規定による合意として、当該各号に定める財産の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の定めをすることができる。
 一 旧代表者の推定相続人及び会社事業後継者 会社事業後継者以外の推定相続人が当該旧代表者からの贈与又は当該株式等受贈者からの相続により取得した財産
 二 旧個人事業者の推定相続人及び個人事業後継者 個人事業後継者以外の推定相続人が当該旧個人事業者からの贈与又は当該事業用資産受贈者からの相続により取得した財産


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経営承継円滑化法7条 経済産業大臣の確認

第7条 第四条第一項の規定による合意(前二条の規定による合意をした場合にあっては、同項及び前二条の規定による合意。以下この条において同じ。)をした会社事業後継者は、次の各号のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。
 一 当該合意が当該特例中小会社の経営の承継の円滑化を図るためにされたものであること。
 二 申請をした者が当該合意をした日において会社事業後継者であったこと。
 三 当該合意をした日において、当該会社事業後継者が所有する当該特例中小会社の株式等のうち当該合意の対象とした株式等を除いたものに係る議決権の数が総株主又は総社員の議決権の百分の五十以下の数であったこと。
 四 第四条第四項の規定による合意をしていること。
 
2 第四条第三項の規定による合意(前二条の規定による合意をした場合にあっては、同項及び前二条の規定による合意。以下この条において同じ。)をした個人事業後継者は、次の各号のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。
 一 当該合意が当該旧個人事業者が営んでいた事業の経営の承継の円滑化を図るためにされたものであること。
 二 申請をした者が当該合意をした日において個人事業後継者であったこと。
 三 第四条第五項の規定による合意をしていること。
 
3 前二項の確認の申請は、経済産業省令で定めるところにより、第四条第一項又は第三項の規定による合意をした日から一月以内に、次に掲げる書類を添付した申請書を経済産業大臣に提出してしなければならない。
 一 当該合意の当事者の全員の署名又は記名押印のある次に掲げる書面
  イ 当該合意に関する書面
  ロ 当該合意の当事者の全員が当該特例中小会社又は当該旧個人事業者が営んでいた事業の経営の承継の円滑化を図るために当該合意をした旨の記載がある書面
 二 旧代表者の推定相続人及び会社事業後継者が第四条第一項第二号に掲げる内容の定めをした場合においては、同号に規定する証明を記載した書面
 三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める書類
 
4 第四条第一項又は第三項の規定による合意をした会社事業後継者又は個人事業後継者が死亡したときは、その相続人は、第一項又は第二項の確認を受けることができない。
 
5 経済産業大臣は、第一項又は第二項の確認を受けた者について、偽りその他不正の手段によりその確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すことができる。


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破産法32条 破産手続開始の公告等

第32条 裁判所は、破産手続開始の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。
 一 破産手続開始の決定の主文
 二 破産管財人の氏名又は名称
 三 前条第一項の規定により定めた期間又は期日
 四 破産財団に属する財産の所持者及び破産者に対して債務を負担する者(第三項第二号において「財産所持者等」という。)は、破産者にその財産を交付し、又は弁済をしてはならない旨
 五 第二百四条第一項第二号の規定による簡易配当をすることが相当と認められる場合にあっては、簡易配当をすることにつき異議のある破産債権者は裁判所に対し前条第一項第三号の期間の満了時又は同号の期日の終了時までに異議を述べるべき旨
 
2 前条第五項の決定があったときは、裁判所は、前項各号に掲げる事項のほか、第四項本文及び第五項本文において準用する次項第一号、次条第三項本文並びに第百三十九条第三項本文の規定による破産債権者に対する通知をせず、かつ、届出をした破産債権者を債権者集会の期日に呼び出さない旨をも公告しなければならない。
 
3 次に掲げる者には、前二項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。
 一 破産管財人、破産者及び知れている破産債権者
 二 知れている財産所持者等
 三 第九十一条第二項に規定する保全管理命令があった場合における保全管理人
 四 労働組合等(破産者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、破産者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは破産者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者をいう。第七十八条第四項及び第百三十六条第三項において同じ。)
 
4 第一項第三号及び前項第一号の規定は、前条第三項の規定により同条第一項第一号の期間及び同項第三号の期間又は期日を定めた場合について準用する。ただし、同条第五項の決定があったときは、知れている破産債権者に対しては、当該通知をすることを要しない。
 
5 第一項第二号並びに第三項第一号及び第二号の規定は第一項第二号に掲げる事項に変更を生じた場合について、第一項第三号及び第三項第一号の規定は第一項第三号に掲げる事項に変更を生じた場合(前条第一項第一号の期間又は同項第二号の期日に変更を生じた場合に限る。)について準用する。ただし、同条第五項の決定があったときは、知れている破産債権者に対しては、当該通知をすることを要しない。


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cf. 破産法257条 法人の破産手続に関する登記の嘱託等

cf. 破産法258条 個人の破産手続に関する登記の嘱託等

民事再生法54条 監督命令

第54条 裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、監督委員による監督を命ずる処分をすることができる。
 
2 裁判所は、前項の処分(以下「監督命令」という。)をする場合には、当該監督命令において、一人又は数人の監督委員を選任し、かつ、その同意を得なければ再生債務者がすることができない行為を指定しなければならない。
 
3 法人は、監督委員となることができる。
 
4 第二項に規定する監督委員の同意を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
 
5 裁判所は、監督命令を変更し、又は取り消すことができる。
 
6 監督命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 
7 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。


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