破産法216条 破産手続開始の決定と同時にする破産手続廃止の決定

第216条 裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない。
 
2 前項の規定は、破産手続の費用を支弁するのに足りる金額の予納があった場合には、適用しない。
 
3 裁判所は、第一項の規定により破産手続開始の決定と同時に破産手続廃止の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項を公告し、かつ、これを破産者に通知しなければならない。
 一 破産手続開始の決定の主文
 二 破産手続廃止の決定の主文及び理由の要旨
 
4 第一項の規定による破産手続廃止の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 
5 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
 
6 第三十一条及び第三十二条の規定は、第一項の規定による破産手続廃止の決定を取り消す決定が確定した場合について準用する。


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もう一歩先へ 1項:
いわゆる、同時廃止決定
もう一歩先へ
cf. 会社法471条 株式会社の解散の事由

破産手続開始の決定と同時にする破産手続廃止の決定の場合には登記簿は閉鎖されますが、破産手続廃止となった会社でも残余財産がある場合は、清算中の会社として存続します。

cf. 会社法475条 株式会社の清算の開始原因

会社更生法211条 更生会社の取締役等に関する特例

第211条 第百七十三条の規定により更生計画において取締役(更生会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項及び次項において同じ。)、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員、執行役、代表執行役、会計監査人、清算人又は代表清算人の氏名又は名称を定めたときは、これらの者は、更生計画認可の決定の時に、それぞれ、取締役、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員、執行役、代表執行役、会計監査人、清算人又は代表清算人となる。
 
2 第百七十三条の規定により更生計画において取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人又は清算人の選任の方法を定めたときは、これらの者の選任は、更生計画に定める方法による。
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