第427条 抗告裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。
刑事訴訟法452条 不利益変更の禁止
第452条 再審においては、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。
刑事訴訟法457条 棄却の判決
第457条 非常上告が理由のないときは、判決でこれを棄却しなければならない。
刑事訴訟法459条 判決の効力
第459条 非常上告の判決は、前条第一号但書の規定によりされたものを除いては、その効力を被告人に及ぼさない。
特許法76条 相続人がない場合の特許権の消滅
第76条 特許権は、民法第九百五十二条第二項の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。
刑法53条 拘留及び科料の併科
第53条 拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。
2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。
刑法57条 再犯加重
第57条 再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。
刑法61条 教唆
(教唆)
第61条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
民事執行法167条の16 扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例
第167条の16 債権者が第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権を有する場合において、その一部に不履行があるときは、第三十条第一項の規定にかかわらず、当該定期金債権のうち六月以内に確定期限が到来するものについても、前条第一項に規定する方法による強制執行を開始することができる。
民事執行法173条 間接強制
第173条 第百六十八条第一項、第百六十九条第一項、第百七十条第一項及び第百七十一条第一項に規定する強制執行は、それぞれ第百六十八条から第百七十一条までの規定により行うほか、債権者の申立てがあるときは、執行裁判所が前条第一項に規定する方法により行う。この場合においては、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
2 前項の執行裁判所は、第三十三条第二項各号(第一号の二、第一号の三及び第四号を除く。)に掲げる債務名義の区分に応じ、それぞれ当該債務名義についての執行文付与の訴えの管轄裁判所とする。