入管法19条の4 在留カードの記載事項等

第19条の4 在留カードの記載事項は、次に掲げる事項とする。
 一 氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は第二条第五号ロに規定する地域
 二 住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。)
 三 在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日
 四 許可の種類及び年月日
 五 在留カードの番号、交付年月日及び有効期間の満了の日
 六 就労制限の有無
 七 第十九条第二項の規定による許可を受けているときは、その旨
 
2 前項第五号の在留カードの番号は、法務省令で定めるところにより、在留カードの交付(再交付を含む。)ごとに異なる番号を定めるものとする。
 
3 在留カードには、法務省令で定めるところにより、中長期在留者の写真を表示するものとする。この場合において、出入国在留管理庁長官は、第六条第三項の規定その他法務省令で定める法令の規定により当該中長期在留者から提供された写真を利用することができる。
 
4 前三項に規定するもののほか、在留カードの様式、在留カードに表示すべきものその他在留カードについて必要な事項は、法務省令で定める。
 
5 出入国在留管理庁長官は、法務省令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項及び前二項の規定により表示されるものについて、その全部又は一部を、在留カードに電磁的方式により記録することができる。


e-Gov 入管法

 

もう一歩先へ 1項1号:
氏名については、いわゆる通称名は在留カードには記載されません。

通称名は住民票に記載されます。

cf. 住基法7条14号 住民票の記載事項

入管特例法17条 特別永住者証明書の受領及び提示等

第17条 特別永住者は、出入国在留管理庁長官が交付し、又は市町村の長が返還する特別永住者証明書を受領しなければならない。
 
2 特別永住者は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、特別永住者証明書の提示を求めたときは、これを提示しなければならない
 
3 前項に規定する職員は、特別永住者証明書の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。
 
4 特別永住者については、入管法第二十三条第一項本文の規定(これに係る罰則を含む。)は、適用しない。


e-Gov 入管特例法

 

罰則 1項、2項:

入管法23条 旅券等の携帯及び提示

第23条 本邦に在留する外国人は、常に旅券(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書)を携帯していなければならない。ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りでない。
 一 第九条第五項の規定により短期滞在の在留資格及び在留期間を決定された者 特定登録者カード
 二 仮上陸の許可を受けた者 仮上陸許可書
 三 船舶観光上陸の許可を受けた者 船舶観光上陸許可書
 四 乗員上陸の許可を受けた者 乗員上陸許可書及び旅券又は乗員手帳
 五 緊急上陸の許可を受けた者 緊急上陸許可書
 六 遭難による上陸の許可を受けた者 遭難による上陸許可書
 七 一時庇ひ護のための上陸の許可を受けた者 一時庇ひ護許可書
 八 仮滞在の許可を受けた者 仮滞在許可書
 
2 中長期在留者は、出入国在留管理庁長官が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、常にこれを携帯していなければならない。
 
3 前二項の外国人は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、これらの規定に規定する旅券、乗員手帳、特定登録者カード、許可書又は在留カード(以下この条において「旅券等」という。)の提示を求めたときは、これを提示しなければならない。
 
4 前項に規定する職員は、旅券等の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。
 
5 十六歳に満たない外国人は、第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、旅券等を携帯することを要しない。


e-Gov 入管法

 

もう一歩先へ
特別永住者には、旅券や特別永住者証明書の携帯の義務は課されていませんが、特別永住者証明書の提示義務はあります。

cf. 入管特例法17条 特別永住者証明書の受領及び提示等
罰則 1項:

入管特例法6条 特別永住許可書の交付

第6条 出入国在留管理庁長官は、第四条第一項の許可をする場合には、特別永住者として本邦で永住することを許可する旨を記載した書面(以下「特別永住許可書」という。)を、居住地の市町村の長を経由して、交付するものとする。
 
2 出入国在留管理庁長官は、前条第一項の許可をする場合には、入国審査官に、特別永住許可書を交付させるものとする。


e-Gov 入管特例法

 

昭和27年法律126号2条 出入国管理令の一部改正に伴う経過規定

第2条 この法律施行の際現に本邦に在留する外国人で左の各号の一に該当するものが引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる期間は、出入国管理令第二十二条の二第一項の規定にかかわらず、この法律施行の日から六月とする。

 一 連合国最高司令官の許可を得て本邦に入国した者
 二 昭和二十年九月二日以前から引き続き外国人として本邦に在留する者
 三 日本国との平和条約の規定に基き同条約の最初の効力発生の日において日本の国籍を離脱する者で、昭和二十年九月三日以後本邦に入国して引き続き在留し、且つ、外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)による外国人登録証明書を所持するもの
 
2 前項に規定する外国人で同項の期間をこえて本邦に在留しようとするものの入国管理庁長官に対する在留資格の取得の申請の期間は、出入国管理令第二十二条の二第二項の規定にかかわらず、この法律施行の日から三月以内とする。
 
3 この法律施行の際現に連合国最高司令官から入国の許可を受けている外国人でまだ本邦に上陸していないものが所持する連合国最高司令官から入国の許可があつたことを示す文書は、当該許可を受けた日から六月を限り、出入国管理令の適用については、同令第六条第一項に規定する日本国領事官等の査証とみなす。
 
4 この法律施行の際現に連合国最高司令官から再入国の許可を受けている外国人の所持する旅券にされている再入国許可の証印は、当該証印に明記された有効期間中は、出入国管理令の適用については、同令第二十六条第二項に規定する再入国許可書とみなす。
 
5 前項に規定する連合国最高司令官の再入国許可を受けて本邦から出国しようとする外国人又は当該許可を受けて現に出国している外国人については、出入国管理令第九条第三項但書の規定にかかわらず、再入国に際し上陸許可の証印をするときに当該外国人の在留資格及び在留期間を決定するものとする。
 
6 日本国との平和条約の規定に基き同条約の最初の効力発生の日において日本国籍を離脱する者で、昭和二十年九月二日以前からこの法律施行の日まで引き続き本邦に在留するもの(昭和二十年九月三日からこの法律施行の日までに本邦で出生したその子を含む。)は、出入国管理令第二十二条の二第一項の規定にかかわらず、別に法律で定めるところによりその者の在留資格及び在留期間が決定されるまでの間、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。


WIKISOURCE 昭和27年法律126号

もう一歩先へ 6項:
平和条約発効(1952(昭和27)年4月28日)により国籍を喪失した者の在留の根拠を規定しています。

適用対象者は、「法126-2-6該当者」と言われます。

1945(昭和20)年9月2日 ⇒ 降伏文書調印日