在留資格「高度専門職1号」について ~ ビザの道しるべ

入管法別表第1の2の表の「高度専門職1号」の項は次のように規定しています。

一 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
 
 高度専門職1号イ
 
 高度専門職1号ロ
 
 高度専門職1号ハ

高度専門職1号は、高度の専門的な能力を有する高度外国人材の受入れの促進のために設けられたものです。
 
高度外国人材の活動内容を、3つに分類し、それぞれの特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に、出入国在留管理上の優遇措置を与えることにより、高度外国人材の我が国への受入れ促進を図ることを目的としています。

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「法務省令で定める基準」とは、いわゆる「高度専門職省令」の定める基準をいい、同省令1条にポイント計算の基準が規定されています。

cf. 入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(高度専門職省令)
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要件(次のいずれにも該当することが必要です。)

  1. 外国人が行おうとする活動について、入管法別表第1の2の表の「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、「高度専門職1号ハ」の活動のいずれかに該当すること。
  2. 上陸基準省令の「高度専門職1号」の基準にすべて適合すること。
  3. 高度専門職省令第1条の規定を適用して計算したポイントの合計が70点以上であること。
cf. 上陸許可基準(上陸基準省令)とは
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出入国在留管理上の優遇措置 7つ

  1. 複合的な在留活動の許容
  2. 在留期間「5年」の付与
  3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
  4. 配偶者の就労
  5. 一定の条件の下での親の帯同
  6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同
  7. 入国・在留手続の優先処理

告示外特定活動の種類 ~ ビザの道しるべ

次のようなものがあります。

  1. 継続就職活動大学生等又は継続就職活動専門学校生及びそれらの家族の継続在留活動
  2. 就職先内定者及びその家族の継続在留活動
  3. 起業活動外国人及びその家族の継続在留活動
  4. 出国準備のための活動
  5. 人身取引等被害者の在留活動
  6. ハラール牛肉生産活動
  7. 特定日本料理調理活動
  8. その他

 
 
参考 入国・在留審査要領12編(平成31年4月開示版)

告示特定活動の種類 ~ ビザの道しるべ

  • 告示1号 家事使用人(外交・公用)
  • 告示2号 家事使用人(家庭事情型)
  • 告示2号の2 家事使用人(入国帯同型)
  • 告示3号 台湾日本関係協会職員及びその家族
  • 告示4号 駐日パレスチナ総代表部職員及びその家族
  • 告示5号 ワーキングホリデー(オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、ドイツ、英国、アイルランド、デンマーク、ノルウェー、香港、スロバキア、オーストリア、アイスランド、リトアニア、韓国、フランス、ポーランド、ハンガリー、スペイン、チェコ、ポルトガル、アルゼンチン、チリ)
  • 告示5号の2 ワーキングホリデー(台湾)
  • 告示6号 アマチュアスポーツ選手
  • 告示7号 アマチュアスポーツ選手の家族
  • 告示8号 国際仲裁代理
  • 告示9号 インターンシップ(就労)
  • 告示10号 英国人ボランティア
  • 告示11号 削除
  • 告示12号 サマージョブ
  • 告示13及び14号 削除
  • 告示15号 国際文化交流
  • 告示16号 EPA インドネシア看護師候補者
  • 告示17号 EPA インドネシア介護福祉士候補者
  • 告示18号 EPAインドネシア看護師家族
  • 告示19号 EPAインドネシア介護福祉士家族
  • 告示20号 EPAフィリピン看護師候補者
  • 告示21号 EPAフィリピン就労介護福祉士候補者
  • 告示22号 EPAフィリピン就学介護福祉士候補者
  • 告示23号 EPAフィリピン看護師家族
  • 告示24号 EPAフィリピン介護福祉士家族
  • 告示25号 医療滞在
  • 告示26号 医療滞在同伴者
  • 告示27号 EPAベトナム看護師候補者
  • 告示28号 EPAベトナム就労介護福祉士候補者
  • 告示29号 EPAベトナム就学介護福祉士候補者
  • 告示30号 EPAベトナム看護師家族
  • 告示31号 EPAベトナム介護福祉士家族
  • 告示32号 外国人建設就労者
  • 告示33号 高度専門職外国人の就労する配偶者
  • 告示34号 高度専門職外国人又はその配偶者の親
  • 告示35号 外国人造船就労者
  • 告示36号 特定研究等活動
  • 告示37号 特定情報処理活動
  • 告示38号 特定研究等活動等家族滞在活動
  • 告示39号 特定研究等活動等の親
  • 告示40号 観光、保養等を目的とする長期滞在者
  • 告示41号 観光等目的長期滞在者に同行する配偶者
  • 告示42号 製造業外国従業員受入事業における特定外国従業員
  • 告示43号 日系四世
  • 告示44号 外国人起業家
  • 告示45号 外国人起業家家族
  • 告示46号 4年制大学又は大学院卒業者(日本語能力N1以上)
  • 告示47号 4年制大学又は大学院卒業者(日本語能力N1以上)家族
  • 告示48号 東京オリンピック・パラリンピック関係者
  • 告示49号 東京オリンピック・パラリンピック関係者家族

cf.平成二年五月二十四日法務省告示第百三十一号 最近改正 令和元年六月十七日法務省告示第四十号)@法務省
 
 
参考 入国・在留審査要領12編(平成31年4月開示版)

入管法10条 口頭審理

第10条 特別審理官は、第七条第四項又は第九条第六項の規定による引渡しを受けたときは、当該外国人に対し、速やかに口頭審理を行わなければならない。
 
2 特別審理官は、口頭審理を行つた場合には、口頭審理に関する記録を作成しなければならない。
 
3 当該外国人又はその者の出頭させる代理人は、口頭審理に当つて、証拠を提出し、及び証人を尋問することができる。
 
4 当該外国人は、特別審理官の許可を受けて、親族又は知人の一人を立ち会わせることができる。
 
5 特別審理官は、職権に基き、又は当該外国人の請求に基き、法務省令で定める手続により、証人の出頭を命じて、宣誓をさせ、証言を求めることができる。
 
6 特別審理官は、口頭審理に関し必要がある場合には、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
 
7 特別審理官は、口頭審理の結果、第七条第四項の規定による引渡しを受けた外国人が、第六条第三項各号のいずれにも該当しないと認定したときは、当該外国人に対し、速やかにその旨を知らせて、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を通知しなければならない。ただし、当該外国人が、特別審理官に対し、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供したときは、この限りでない。
 
8 特別審理官は、口頭審理の結果、当該外国人(第七条第四項の規定による引渡しを受けた外国人にあつては、第六条第三項各号のいずれかに該当すると認定した者又は特別審理官に対し法務省令で定めるところにより電磁的方式によつて個人識別情報を提供した者に限る。第十項において同じ。)が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、直ちにその者の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。
 
9 第九条第三項の規定は、前項の証印をする場合に準用する。
 
10 特別審理官は、口頭審理の結果、当該外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していないと認定したときは、その者に対し、速やかに理由を示してその旨を知らせるとともに、次条の規定により異議を申し出ることができる旨を知らせなければならない。
 
11 前項の通知を受けた場合において、当該外国人が同項の認定に服したときは、特別審理官は、その者に対し、異議を申し出ない旨を記載した文書に署名させ、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を通知しなければならない。


e-Gov 入管法

 

罰則 5項:
 

入管法47条 審査後の手続

第47条 入国審査官は、審査の結果、容疑者が第二十四条各号のいずれにも該当しないと認定したときは、直ちにその者を放免しなければならない。
 
2 入国審査官は、審査の結果、容疑者が出国命令対象者に該当すると認定したときは、速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。この場合において、入国審査官は、当該容疑者が第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けたときは、直ちにその者を放免しなければならない。
 
3 入国審査官は、審査の結果、容疑者が退去強制対象者に該当すると認定したときは、速やかに理由を付した書面をもつて、主任審査官及びその者にその旨を知らせなければならない。
 
4 前項の通知をする場合には、入国審査官は、当該容疑者に対し、第四十八条の規定による口頭審理の請求をすることができる旨を知らせなければならない。
 
5 第三項の場合において、容疑者がその認定に服したときは、主任審査官は、その者に対し、口頭審理の請求をしない旨を記載した文書に署名させ、速やかに第五十一条の規定による退去強制令書を発付しなければならない。


e-Gov 入管法

 

法務省令 1項~3項・5項:
 
もう一歩先へ
本条により、容疑者が退去強制事由に該当するかどうか、出国命令対象者に該当するか認定します。
 
退去強制事由に該当すると認定された場合には、口頭審理の請求をすることができます。

cf. 入管法48条 口頭審理

入管法45条 入国審査官の審査

第45条 入国審査官は、前条の規定により容疑者の引渡しを受けたときは、容疑者が退去強制対象者(第二十四条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。以下同じ。)に該当するかどうかを速やかに審査しなければならない。
 
2 入国審査官は、前項の審査を行つた場合には、審査に関する調書を作成しなければならない。


e-Gov 入管法

 

もう一歩先へ
本条の審査は、容疑者が24条各号に定める退去強制事由に該当するか、いわば第一審にあたるものです。

cf. 入管法24条 退去強制

入管法63条 刑事手続との関係

第63条 退去強制対象者に該当する外国人について刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令又は少年院若しくは婦人補導院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が行われる場合には、その者を収容しないときでも、その者について第五章(第二節並びに第五十二条及び第五十三条を除く。)の規定に準じ退去強制の手続を行うことができる。この場合において、第二十九条第一項中「容疑者の出頭を求め」とあるのは「容疑者の出頭を求め、又は自ら出張して」と、第四十五条第一項中「前条の規定により容疑者の引渡しを受けたときは」とあるのは「違反調査の結果、容疑者が退去強制対象者に該当すると疑うに足りる理由があるときは」と読み替えるものとする。
 
2 前項の規定に基き、退去強制令書が発付された場合には、刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令又は少年院若しくは婦人補導院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が終了した後、その執行をするものとする。但し、刑の執行中においても、検事総長又は検事長の許可があるときは、その執行をすることができる。
 
3 入国審査官は、第四十五条又は第五十五条の二第二項の審査に当たつて、容疑者が罪を犯したと信ずるに足りる相当の理由があるときは、検察官に告発するものとする。


e-Gov 入管法

 

もう一歩先へ 1項:
刑事手続等により容疑者の身柄が拘束されている場合には、収容をしないで退去強制手続がてきることを規定したものです。

入管法44条 容疑者の引渡

第44条 入国警備官は、第三十九条第一項の規定により容疑者を収容したときは、容疑者の身体を拘束した時から四十八時間以内に、調書及び証拠物とともに、当該容疑者を入国審査官に引き渡さなければならない。


e-Gov 会社法

 

もう一歩先へ
退去強制手続をすすめるには、容疑者を全て収容し、入国審査官に引き渡すのが原則ですが、刑事手続が行われている場合には、収容をせずに、退去強制手続をすすめる旨が規定されています。

cf. 入管法63条 刑事手続との関係
 
入国審査官は、退去強制事由に該当するかすみやかに審査します。

cf. 入管法45条 入国審査官の審査

入管法72条 罰則

第72条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
 一 収容令書又は退去強制令書によつて身柄を拘束されている者で逃走したもの
 
 二 船舶観光上陸の許可を受けた者で、当該許可に係る指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船した後当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することなく逃亡したもの
 
 三 一時庇ひ護のための上陸の許可を受けた者で、第十八条の二第四項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡したもの
 
 四 第五十二条第六項の規定により放免された者で、同項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
 
 五 第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者で、同条第三項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡したもの
 
 六 第六十一条の二の四第一項の許可を受けた者で、同条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
 
 七 第六十一条の二の七第三項又は第六十一条の二の十三の規定に違反して難民認定証明書又は難民旅行証明書を返納しなかつた者
 
 八 第六十一条の二の十二第八項の規定により難民旅行証明書の返納を命ぜられた者で、同項の規定により付された期限内にこれを返納しなかつたもの


e-Gov 入管法

入管法55条の3 出国命令

第55条の3 主任審査官は、第四十七条第二項、第四十八条第七項、第四十九条第五項又は前条第三項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る容疑者に対し、本邦からの出国を命じなければならない。この場合において、主任審査官は、十五日を超えない範囲内で出国期限を定めるものとする。
 
2 主任審査官は、前項の規定により出国命令をする場合には、当該容疑者に対し、次条の規定による出国命令書を交付しなければならない。
 
3 主任審査官は、第一項の規定により出国命令をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該容疑者に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。


e-Gov 入管法