投稿日: 2025年4月5日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法293条 第293条 証拠調が終つた後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。 2 被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる。 e-Gov 刑事訴訟法