第57条 債務者が第二十五条第一項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したことを証明したときは、保全執行裁判所は、仮処分の執行を取り消さなければならない。
2 第五十一条第二項の規定は、前項の規定による決定について準用する。

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第57条 債務者が第二十五条第一項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したことを証明したときは、保全執行裁判所は、仮処分の執行を取り消さなければならない。
2 第五十一条第二項の規定は、前項の規定による決定について準用する。