投稿日: 2022年5月23日 投稿者: kazetolion地方自治法13条の2 住民に関する記録 第13条の2 市町村は、別に法律の定めるところにより、その住民につき、住民たる地位に関する正確な記録を常に整備しておかなければならない。 e-Gov 地方自治法