第158条の40 国内に住所を有する所有権の登記名義人は、登記官に対し、当該所有権の登記名義人についての検索用情報を検索用情報管理ファイルに記録するよう申し出ることができる。
2 前項の規定による申出(以下この条において「検索用情報単独申出」という。)は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一 所有権の登記名義人の検索用情報
二 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三 申出の目的
四 申出に係る不動産の不動産所在事項
3 検索用情報単独申出は、申出に係る不動産の所在地を管轄する登記所の登記官に対してしなければならない。ただし、異なる登記所の管轄区域にある二以上の不動産について検索用情報単独申出をするときは、当該検索用情報単独申出は、当該不動産のうちいずれかの不動産の所在地を管轄する登記所の登記官に対してすることができる。
4 第二項第四号の規定にかかわらず、不動産番号(申出を受ける登記所以外の登記所の管轄区域内にある不動産について申出をする場合にあっては、不動産番号及び当該申出を受ける登記所以外の登記所の表示)を同項各号に掲げる事項に係る情報(以下この条において「検索用情報申出情報」という。)の内容としたときは、同項第四号に掲げる事項を検索用情報申出情報の内容とすることを要しない。
5 検索用情報単独申出においては、第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を検索用情報申出情報の内容とするものとする。
一 申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先
二 第八項に規定する検索用情報申出添付情報の表示
三 申出の年月日
四 検索用情報申出情報を提供する登記所の表示
6 検索用情報単独申出は、次に掲げる方法のいずれかにより、検索用情報申出情報を登記所に提供してしなければならない。
一 電子情報処理組織を使用する方法
二 検索用情報申出情報を記載した書面(第十四項及び第十六項において「検索用情報申出書」という。)を提出する方法
7 検索用情報申出情報は、所有権の登記名義人ごとに作成して提供しなければならない。
8 検索用情報単独申出をする場合には、次に掲げる情報(第十一項及び第十四項において「検索用情報申出添付情報」という。)をその検索用情報申出情報と併せて登記所に提供しなければならない。
一 申出人となるべき者が申出をしていることを明らかにする市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(当該情報を記載した書面の写しを含む。)
二 代理人によって申出をするときは、当該代理人の権限を証する情報
三 第二項第一号に掲げる事項(電子メールアドレスを除く。)を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)。ただし、所有権の登記名義人に係るものであることを登記官が確認することができる当該事項を検索用情報申出情報の内容としたときを除く。
9 第三十七条の二の規定は、検索用情報単独申出をする場合について準用する。
10 第百五十八条の八第一項及び第百五十八条の九の規定は、第六項第一号に掲げる方法により検索用情報単独申出をする場合について準用する。この場合において、同条第二項中「受付」とあるのは「立件」と、同条第三項中「別記第四号の二」とあるのは「別記第四号の三」と、同項第一号中「受付番号」とあるのは「立件番号」と読み替えるものとする。
11 令第十二条第二項及び第十四条の規定は、前項に規定する場合において送信する検索用情報申出添付情報(第八項第三号に掲げる情報に限る。)について準用する。
12 第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第二項の電子署名について、第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。
13 第六項第一号に掲げる方法により検索用情報単独申出をする申出人が検索用情報申出情報又は委任による代理人の権限を証する情報に第四十二条の電子署名を行い、当該申出人の第四十三条第一項第一号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、第八項第一号及び第三号に掲げる情報の提供に代えることができる。ただし、同号に掲げる情報については、登記官が所有権の登記名義人の検索用情報(電子メールアドレスを除く。)を確認することができるものを提供したときに限る。
14 第百五十八条の十の規定は第六項第二号に掲げる方法により検索用情報単独申出をする場合について、第百五十八条の十一の規定は検索用情報単独申出をしようとする者が検索用情報申出書又は検索用情報申出添付情報を記載した書面(以下この項において「検索用情報申出添付書面」という。)を送付する場合について、第五十五条の規定は検索用情報申出添付書面を提出した申出人について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項中「登記完了後、申請書類つづり込み帳」とあるのは、「検索用情報管理ファイルへの記録完了後、申出立件関係書類つづり込み帳」と読み替えるものとする。
15 前条第四項の規定は、検索用情報申出情報が提供された場合について準用する。
16 登記官は、第六項第二号に掲げる方法により検索用情報申出情報が提供されたときは、前項において準用する前条第四項の規定により申出立件事件簿に記録をする際、検索用情報申出書に立件の年月日及び立件番号を記載しなければならない。
17 登記官は、検索用情報単独申出があったときは、職権で、申出のあった所有権の登記名義人についての検索用情報及び登記記録を特定するために必要な事項を検索用情報管理ファイルに記録するものとする。