投稿日: 2023年3月18日2023年11月26日 投稿者: kazetolion法の適用に関する通則法3条 法律と同一の効力を有する慣習 第3条 公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。 e-Gov 法の適用に関する通則法