投稿日: 2021年2月26日2021年11月28日 投稿者: kazetolion改正前民法106条 法定代理人による復代理人の選任 第106条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。 cf. 民法105条 法定代理人による復代理人の選任