改正前民法526条 隔地者間の契約の成立時期

第526条  隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。
 
2  申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。

 
cf. 民法526条 申込者の死亡等

cf. 民法527条 承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期

もう一歩先へ 1項:
隔地者間の契約の成立時期について意思表示の発信主義を定めていた本規定は削除されました。

契約は承諾の通知が申込者に到達した時点で成立することになります。

cf. 民法97条1項 意思表示の効力発生時期等