改正前民法636条 請負人の担保責任に関する規定の不適用

第636条  前二条の規定は、仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じたときは、適用しない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。

 
cf. 民法636条 請負人の担保責任の制限