投稿日: 2022年6月23日2022年6月24日 投稿者: kazetolion改正前民法640条 担保責任を負わない旨の特約 第640条 請負人は、第六百三十四条又は第六百三十五条の規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない。 cf. 民法638条から640条まで 削除