投稿日: 2021年4月10日 投稿者: kazetolion会社法146条 株式の質入れ 第146条 株主は、その有する株式に質権を設定することができる。 2 株券発行会社の株式の質入れは、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。 e-Gov 会社法