第214条 株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。
相対的記載事項
cf.
会社法29条 定款の相対的記載事項及び任意的記載事項
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第214条 株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。
相対的記載事項
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会社法29条 定款の相対的記載事項及び任意的記載事項