第28条 株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
一 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第三十二条第一項第一号において同じ。)
二 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
三 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
四 株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)
発起設立募集設立
相対的記載事項
法務省令 4項:
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- 1号 -> 現物出資の規定
- 2号 -> 財産引受の規定
- 1号と2号を合わせて「現物出資財産等」といいます。 cf.会社法33条10項1号 定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任
- 3号 -> 発起人の報酬等の規定
- 4号 -> 設立費用の規定
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