投稿日: 2022年11月15日2022年11月15日 投稿者: kazetolion会社法353条 株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表 第353条 第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、株式会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が株式会社に対して訴えを提起する場合には、株主総会は、当該訴えについて株式会社を代表する者を定めることができる。 e-Gov 会社法