第474条 株式会社が解散した場合には、当該株式会社は、次に掲げる行為をすることができない。
一 合併(合併により当該株式会社が存続する場合に限る。)
二 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
もう一歩先へ
清算株式会社は清算の目的の範囲内で存続するものとされているので(会社法476条)、消滅会社や分割会社となる吸収合併や吸収分割はすることはできますが、合併後存続したり、吸収分割により承継会社となって存続し続けることはできません。
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