投稿日: 2024年9月16日2024年9月16日 投稿者: kazetolion刑法137条 あへん煙吸食器具輸入等 第137条 あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 e-Gov 刑法