刑法161条 偽造私文書等行使

第161条 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
 
2 前項の罪の未遂は、罰する。


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cf. 東京高判平7・3・14(平成6(う)124 詐欺、有印私文書偽造、同行使被告事件) 全文

判示事項
 詐欺罪と偽造有印私文書行使罪とが包括一罪とされた事例

裁判要旨
 融資金を騙取し、これを原資とする銀行預金を融資金の担保とする旨の偽造質権設定承諾書を被騙取者に交付した場合、右交付が融資金の入手(騙取)につき必要不可欠なものとして、これと同時的、一体的に行われることが予想されていたときは、詐欺罪と偽造有印私文書行使罪とは包括一罪として処断するのが相当である。