投稿日: 2024年8月21日2024年8月24日 投稿者: kazetolion刑法161条 偽造私文書等行使 第161条 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 e-Gov 刑法