刑法161条 偽造私文書等行使

第161条 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
 
2 前項の罪の未遂は、罰する。


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