えびす堂司法書士事務所/えびす堂行政書士事務所
相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov 刑法
e-Gov 刑法