刑法246条 詐欺

第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
 
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。


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Un pas de plus ! もう一歩先へ 1項:
cf. 最決平15・3・12(平成10(あ)488  詐欺被告事件) 全文

判示事項
 誤った振込みがあることを知った受取人がその情を秘して預金の払戻しを受けた場合と詐欺罪の成否

裁判要旨
 誤った振込みがあることを知った受取人が,その情を秘して預金の払戻しを請求し,その払戻しを受けた場合には,詐欺罪が成立する。