第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
cf.
改正前刑法254条 遺失物等横領
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cf.
最決昭56・2・20(昭和54(あ)2285 遺失物横領、賍物故買) 全文
判示事項
網生けすから逃げ出した鯉について遺失物横領罪が成立するとされた事例
裁判要旨
養殖業者の網生けすから広大な湖沼に逃げ出した鯉であつても、他人が飼養していたものであることを知りながらほしいままに領得すれば(判文参照)、遺失物横領罪が成立する。
Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf.
東京高判昭28・6・12(昭和28(う)750 詐欺被告事件) 全文
判示事項
無尽会社の掛金集金人の集金使込みが詐欺罪でなく業務上横領罪を構成するとした一事例
裁判要旨
無尽会社の外務員として無尽契約の募集および掛金の集金等の業務に従事していた者が、たとえ事前にこれを会社に入金するつもりでなく自己の用途に費消する意思であつても集金先に対し、これを秘して集金先からそれぞれ無尽掛金を受け取りこれを擅に自己の用途に費消しまたはその目的のために着服したときは、業務上横領罪が成立しその集金行為が詐欺罪を構成するものではない。
