刑法37条 緊急避難

第37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
 
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。


e-Gov 刑法

 

Un pas de plus ! もう一歩先へ

判例は危険の切迫性の不存在ゆえに緊急避難の成立を否定したものの、社会的法益を本条の保護法益として捉えているかのような判断をしている。

cf. 最判昭35・2・4(昭和34(あ)949 爆発物取締罰則違反、往来妨害) 全文

判示事項
 過剰避難と認められない事例

裁判要旨
 吊橋が腐朽甚しく、いつ落下するかも知れないような危険な状態にあつたとしても、ダイナマイトを使用してこれを爆破する行為については、緊急避難を認める余地なく、従つてまた過剰避難も成立しえない。

Un pas de plus ! もう一歩先へ

「やむを得ずにした行為」とは、当該避難行為をする以外には方法がなく、かかる行動に出たことが条理上肯定し得る場合を意味するとしています。

cf. 最大判昭24・5・18(昭和22(れ)319  脅迫) 全文

判示事項
 一 憲法第二八條にいわゆる團結權の意義と大衆運動の合法性の限界
 二 刑法第三七條の緊急避難の意義
 三 自救行爲の意義
 四 食糧その他の生活必需物資が缺乏している状況下において國民の各自又は任意の集團が、隱退藏物資の交付を保管者に對し要求し得べき權利の有無
 五 昭和二〇年法律第五一号労働組合法第一条第二項の法意

裁判要旨
 一 憲法第二八条はこの趣旨において、企業者對勤労者すなわち使用者對被用者というような關係に立つものの間において、經濟上の弱者である勤労者のために團結權乃至團体行動權を保障したものに外ならないそれ故、この團結權に關する憲法の保障を勤労者以外の團体又は個人の單なる集合に過ぎないものに對してまで擴張せんとする論旨の見解にはにわかに賛同することはできないのである、もとり一般民衆が法規その他公序良俗に反しない限度において、所謂大衆運動なるものを行い得べきことは、何人も異論のないところであらうけれど、その大衆運動なるの一事から苟くもその運動に關する行爲である限り常にこれを正當行爲なりとして刑法第三五條に從い刑罰法令の適用を排除すべきであると結論することはできない。
 二 緊急避難とは「自己又ハ他人ノ生命身体自由若クハ財産ニ對スル現在ノ危難ヲ避クル爲メ己ムコトヲ得ザルニ出デタル行爲」というのであり、右所謂「現在ノ危難」とは現に危難の切迫していることを意味し又「己ムコトヲ得ザルニ出デタル」というのは當該避難行爲をする以外には他に方法がなく、かゝる行動に出たことが條理上肯定し得る場合を意味するのである。
 三 自救行爲とは一定の權利を有するものが、これを保全するため官憲の手を待つに遑なく自ら直ちに必要の限度において適當なる行爲をすること例えば盜犯の現場において被害者が賍物を取還すが如きをいうのである。
 四 所論は本件被告事件の發生當時わが國内における食糧事情が、その他の生活必需物資を含め缺乏を告げ國民生活の上に危機迫らんとする虞ある状況にあつた旨、並びにかかる状況下において、不當に隱退藏せられている生活必需物資が存在するならば須らくこれを摘發して國民一般の需要に充つべきである旨主張するものであるが、假りに所論の通りであるとしても、他に法律上の事由の存在しない限り、これがために直ちに國民の各自又は任意の集團がそれぞれ自己のために直接該物資の保管者に對しこれが交付を要求し得べき權利ありとすることはできない。
 五 昭和二〇年法律第五一号労働組合法第一条第二項の規定は、同条第一項の目的達成のためにした正当な行為についてのみ、刑法第三五条の適用を認めたに過ぎず、勤労者の団体交渉においても、刑法所定の暴行罪又は脅迫罪にあたる行為が行われた場合にまで、その適用があることを定めたものではない。