刑事訴訟法297条 証拠調べの範囲・順序・方法の予定とその変更

第297条 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、証拠調の範囲、順序及び方法を定めることができる。
 
2 前項の手続は、合議体の構成員にこれをさせることができる。
 
3 裁判所は、適当と認めるときは、何時でも、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、第一項の規定により定めた証拠調の範囲、順序又は方法を変更することができる。


e-Gov 刑事訴訟法