国籍法3条 認知された子の国籍の取得

第3条 父又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
 
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。


e-Gov 国籍法

 

もう一歩先へ 1項:

要件

  1. 届出の時に子が20歳未満であること。
    (日本国民であった者でないこと。)
  2. 認知をした父が子の出生の時に日本国民であること。
  3. 認知をした父が届出の時に日本国民であること。
    (認知をした父が死亡しているときは、その死亡の時に日本国民であったこと。)

※国籍法第3条の改正(平成21年1月1日施行)により,出生後に日本人に認知されていれば,父母が結婚していない場合にも届出によって日本の国籍を取得することができるようになりました。

(注)令和4年(2022年)4月1日から,「20歳未満」が「18歳未満」に変更されます。

cf. Q6: 届出によって日本国籍を取得できるのは,どのような場合ですか?@法務省