第14条 工場財団ハ之ヲ一箇ノ不動産ト看做ス
2 工場財団ハ所有権及抵当権以外ノ権利ノ目的タルコトヲ得ス但シ抵当権者ノ同意ヲ得テ之ヲ賃貸スルハ此ノ限ニ在ラス
もう一歩先へ 1項:
工場財団は、1項の不動産とみなされるため、不動産と工場財団は共同抵当として抵当権を設定することができます。
共同担保の目的となるもの
- 所有権又は共有持分
- 地上権
- 永小作権
- 採石権
- 各種財団(工場・漁業・鉱業)
- 登記立木
共同担保の目的とならないもの
- 登記船舶
- 農業用動産
- 建設機械