民事再生法143条 損害賠償請求権の査定の申立て等

第143条 裁判所は、法人である再生債務者について再生手続開始の決定があった場合において、必要があると認めるときは、再生債務者等の申立てにより又は職権で、役員の責任に基づく損害賠償請求権の査定の裁判をすることができる。
 
2 前項に規定する場合において、管財人が選任されていないときは、再生債権者も、同項の申立てをすることができる。
 
3 第一項の申立てをするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。
 
4 裁判所は、職権で査定の手続を開始する場合には、その旨の決定をしなければならない。
 
5 第一項の申立てがあったとき、又は職権による査定の手続の開始決定があったときは、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求があったものとみなす。
 
6 査定の手続(第一項の査定の裁判があった後のものを除く。)は、再生手続が終了したときは、終了する。


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