第252条 判決の言渡しは、判決書の原本に基づいてする。
もう一歩先へ
判決書の原本とは、本来裁判官が言渡しまでに作成する判決書です。
被告が原告の主張した事実を争わない場合など、実質的に争いがない事件については、判決書の原本に基づかないで、調書判決がされることがあります。
cf. 民事訴訟法254条2項 言渡しの方式の特則相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
第252条 判決の言渡しは、判決書の原本に基づいてする。
被告が原告の主張した事実を争わない場合など、実質的に争いがない事件については、判決書の原本に基づかないで、調書判決がされることがあります。
cf. 民事訴訟法254条2項 言渡しの方式の特則