投稿日: 2023年12月31日2023年12月31日 投稿者: kazetolion民事訴訟法90条 訴訟手続に関する異議権の喪失 第90条 当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。 e-Gov 民事訴訟法