第95条 裁判所は、口頭弁論の期日外において、その審理を充実させることを目的として、当事者双方が立ち会うことができる進行協議期日を指定することができる。この期日においては、裁判所及び当事者は、口頭弁論における証拠調べと争点との関係の確認その他訴訟の進行に関し必要な事項についての協議を行うものとする。
2 訴えの取下げ並びに請求の放棄及び認諾は、進行協議期日においてもすることができる。
3 法第二百六十一条(訴えの取下げ)第四項及び第五項の規定は、前項の訴えの取下げについて準用する。
もう一歩先へ
それ自体が争点を整理する手続である準備的口頭弁論、弁論準備手続、書面による準備手続とは異なり、説明義務の規定は定められていません。
cf.
民事訴訟法167条 準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出
cf.
民事訴訟法174条 弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出
cf.
民事訴訟法178条 書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出