投稿日: 2024年1月19日2024年1月19日 投稿者: kazetolion民事訴訟規則34条の5 当事者の意見陳述の機会の付与・法第九十二条の二 第34条の5 裁判所は、当事者に対し、専門委員がした説明について意見を述べる機会を与えなければならない。 (平一五最裁規一九・追加) e-Gov 民事訴訟規則 cf. 民事訴訟法92条の2 専門委員の関与