投稿日: 2020年6月13日2022年1月12日 投稿者: kazetolion民法114条 無権代理の相手方の催告権 第114条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。 e-Gov 民法 もう一歩先へ 本条の催告権は善意・悪意を問いません。